物件を見に行く時に持っていくもの 初級編

Q 部屋を見に行く時に必要なものは何ですか?

A 特になにもいりません。

さて、物件を実際に見に行くことになりました。何が必要?

特に必要なものはないですが、次の点はあらかじめ用意しましょう。

内見前に準備すること

  • 持っている家具、電化製品(冷蔵庫・洗濯機)のサイズを測っておく。
  • 連帯保証人をお願いする人にあらかじめ話をしておく。
  • 採寸のためのメジャー。
  • 身分証明書を携帯。
  • 方位磁石。

家具のサイズはきちんと把握しておきましょう。特にベッドとソファー、冷蔵庫、洗濯機のサイズは書き留めておきましょう。

部屋探しを始めたら、連帯保証を頼む予定の人にあらかじめ話を通しておきましょう。いざ申込みという時に、実は保証人に話してなかった、なんてことのないようにしましょう。連帯保証人は親族の方にお願いするものですが、親御さんが引っ越しに反対していて連帯保証人にならず、契約できなかったなんてことは結構あります。

身分証明書は、申込みの時に写しを提出することがあるので、携帯してください。

メジャーや方位磁石は100円ショップで売っているので、用意しておいてもいいでしょう。

現場についてから

チェックポイント

  • ゴミ捨て場の位置
  • 冷蔵庫・洗濯機のサイズ
  • バルコニーの向き
  • ベッド・ソファーの位置
  • 収納の大きさ
  • カーテンのサイズ
  • 照明は持ち込みか備え付けか
  • 自転車置場の有無と料金

最低でも上記はチェックしましょう。デジタルカメラを持参し忘れそうな所を写真におさめるのもいいでしょう。その際、案内担当者にひとこと室内の写真を撮って良いかどうか確認してください。(セキュリティーのため入居が決まってからでないと写真は撮らないでくださいという物件もあったりします)

内覧が終わってから

物件の周辺環境も確認しておきましょう。

近くにコンビニ、スーパーがあるか、バス停はあるか、駅までの距離なども確認しておきましょう。レンタルビデオ、クリーニング屋、本屋、図書館、も近くにあると便利です。

賃貸物件は100%自分の条件に合うものは存在しないと言われています。ある程度妥協は必要です。

物件との相性で決めましょう。なんとなくピンと来た物件が住むべき部屋です。そこで生活しているのを想像できれば、そこが相性のいい物件です。

お部屋探しは空間建築ファクトリー株式会社

フリーダイヤル 0120-91-6426 (TEL 03-5771-3383)

出窓のカーテン開けたら暖房要らないや。日差し強すぎなので薄い布を下げてみた。
出窓のカーテン開けたら暖房要らないや。日差し強すぎなので薄い布を下げてみた。 / senov

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賃貸契約で交わす書類について

Q 賃貸契約って何をやるの?

賃貸契約について説明いたします。契約で必ず必要になるのが印鑑です。契約によっては「実印契約」なりますので、印鑑登録証も合わせて必要になります。必要な提出書類については後で説明するとして、賃貸契約する場合にかわされる書面について説明したいと思います。

契約で交わされる書類

通常、契約時に下の3点の書類が交わされます。

      1. 重要事項説明書
      2. 賃貸借契約書
      3. 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書

それぞれ2部ずつ作成し、貸主(または不動産業者)と借主が双方署名と捺印して、保管します。(3部作成し、貸主・借主・不動産会社が保管する場合もあります)

重要事項説明書

重要事項説明書は、「どのような建物か」を説明する書面です。

建物の所在地や、構造、設備の状況などが記載されています。

  • 建物の表示
  • 貸主・登記簿に記載された事項
  • 法令に基づく制限の概要
  • 建物が存在する区域の説明
  • 設備状況
  • 授受される金額
  • 契約解除事項
  • 損害賠償額・違約金について
  • アスベスト・耐震診断の事項
  • 契約期間と更新
  • 用途・使用制限
  • 管理の委託先
  • 敷金の精算に関して
  • etc.

ほとんど契約書に記載されいる内容です。

重要事項説明書は、宅地建物主任者が主任者証を提示して説明しなくてはならないという決まりがあります。

賃貸借契約書

賃貸借契約書は、「貸主と借主の間に交わす約束事」です。主に下記のような内容が記載されています。

  • 賃貸人・賃借人
  • 物件の表示
  • 契約期間と更新
  • 賃料と管理費の金額
  • 賃料などの改訂
  • 敷金(解約時の変換)
  • 解約
  • 賃料等の遅延損害金
  • 公共料金の負担
  • 禁止行為
  • 原状回復・損害賠償
  • 賃貸人の免責
  • 契約解除
  • 契約終了
  • 特約事項
  • etc.

他にも細かいことが決められている契約書もあります。賃貸契約書は貸主(大家さん)によって内容が違います。B4の紙一枚の場合もあれば、分厚く綴じられている契約書もあります。

特によく聞いておくことは、解約の予告時期です。2ヶ月前に解約予告または1ヶ月前の解約予告です。また、禁止事項もよく見ておきましょう。

ペット飼育不可石油ストーブ不可楽器演奏不可

ほとんどの物件は上記事項が記載されています。

それと、家賃の支払期限と振込口座もしっかりと確認しておきましょう。また、入居後に何かあった場合(設備の故障など)の連絡先も控えておきましょう。困るのは鍵の紛失時に、室内に入れないので連絡先が分からなくなってしまうことです。必ず携帯電話などに入力しておきましょう。

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書

賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書は、「室内使用、退出時の原状回復時の負担割合の取り決め」です。

平成16年10月1日から施行されました。

国土交通省 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明

これは通称「東京ルール」と呼ばれています。東京都だけの特別な条例だからです。基本的に、経年変化による室内の汚損・損耗は貸主負担とされています。ほとんどの契約で、「クリーニング費用は借主負担」の特約が付いています。また、平米辺りの原状回復費の金額が書かれている場合もあります。退出時に敷金の返還でもめないように交わす書類です。

主に下記を説明します。

  • 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
  • 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
  • 賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
  • 修繕及び維持管理等に関する連絡先

その他に交わす書類 覚書・規約

上記三点の他にも様々な書面があります。覚書や、規約などです。

駐車場を利用する場合は建物の賃貸借契約書とは別に駐車場の契約書を交わします。車検証の写しの提出してもらいます。

駐輪場利用の場合に、利用規約を交わす場合があります。

ピアノ(楽器)などの使用する場合は、利用時間や、使用制限などの使用規約

貸主に提出する個人情報利用に関する書面「個人情報の取扱いに関する説明書」。

任意で加入する、家財保険の保険申込書

家賃の引き落としのための、口座振替申込書

保証会社利用の場合は、保証会社利用契約書

家賃の支払いをカードにした場合の、クレジットカード申込書

隣地建築中に係わる騒音に対する紛争防止のための覚書

ペット飼育のため、ペットの情報が書かれた「ペット飼育規約」。こちらには、ペットの種類や年齢、体長、ワクチン接種の有無などが記載されています。提出書類として、全身写真、保健所犬鑑札、狂犬病予防注射証などがあります。

覚書には、さまざまな種類があります。口頭で注意しておけば済むような内容が多いです。

「近隣の野良猫に餌付けしない」というようなものがありました。1階の広い庭のついた部屋でした。前の入居者が野良猫の餌付けで周辺住民とトラブルを起こしたのかもしれません。

女性専用マンションで「三親等以内の異性を敷地内に入れないこと」なんていうのもあります。

「建物の景観を重視し、バルコニーに洗濯物を干すことを禁止する」

「家賃は月末までに必ず大家宅へ現金で持参し顔を見せること」

「バイク使用者は当建物敷地内及び、○○町○丁目○番地内ではエンジンを掛けずに手押しで移動し、騒音を出さない」(地図付き)

覚書はなんでも作れます。そのほとんどが常識の範囲内で書かれています。大家のあまりにも一方的で理不尽な覚書は削除するように求めましょう。

覚書も契約書と同じ扱いですが、法的な効力は内容次第です。覚書は一枚だけ発行し、貸主が保管する場合が多いので、必ず控えをもらうようにしましょう。

契約は眠くなりますが、しっかりと内容を確認してください。

契約更新鎖
契約更新鎖 / drumrick

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ワンルームマンション条例とは

今回は、入居者にはあまり関係のない話題です。

先日の記事、「2011年 一番人気だった街は? 関東エリアランキング」の中で、狭小住宅集合住宅税のことを書いたのですが、これにかかわる条例のお話です。

それぞれの区がワンルーム建設時に制定している条例で、「ワンルームマンション条例」というものがあります。

ワンルームマンションを規制する条例です。それぞれ下記のような条例が制定されています。

ワンルームマンション条例(または指導要綱)

荒川区:25平米以上。30戸以上のマンションは、半数以上を50平米以上のファミリータイプの間取りにする。http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/jorei/index.html

豊島区:住居面積が25平米未満の住戸が15戸以上のマンションに対し、1戸につき、50万を課税する。
http://www.city.toshima.lg.jp/machi/kenchiku/010173.html

中央区:10戸以上の共同住宅で1戸の専有面積が40平米以上の住戸の合計面積が建物全体の3分の1に満たない場合は建築できない。
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/kentiku/tosirurru/index.html

墨田区:25平米以上。50戸以上のワンルームマンションは、住戸数の30%以上をファミリータイプにする。
http://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/kentiku/jyourei.html

文京区:25平米を下回るマンションを建ててはいけない。総戸数によってファミリータイプを併設
http://www.city.bunkyo.lg.jp/_8382.html

新宿区:25平米以上を確保。住戸数30戸以上の場合は40平米以上の住戸を併設すること
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file13_00017.html

千代田区:1住戸の専用面積は、25平方メートル以上とする。総戸数によってファミリータイプを併設http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00007/d0000736.html

品川区:総戸数によって40平米以上の住戸を併設(指導要綱)http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000002100/hpg000002045.htm

目黒区:25平米以上。住戸数が30戸を超える場合、40平米以上の住戸を併設http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/katsudo/seibijourei/index.html

江東区:25平米以上。
http://www.city.koto.lg.jp/reiki-koho/reiki_honbun/g1091472001.html

港区:20平米または25平米以上。総戸数30戸以上の場合、家族住宅併設
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/sumai/tansin/annai1/index.html

大田区:25平米以上(低層住宅系)20平米以上(その他の用途地域)総戸数によって家族住戸を併設
大田区開発指導要綱

世田谷区:25平米以上。総戸数により家族住戸併設
ワンルームマンション建築物に関する措置

渋谷区:18平米以上(または20平米以上)用途地域に応じて39平米以上の住戸併設
ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例

中野区:20平米以上(低層住宅系)18平米以上(その他の用途地域)総戸数によって家族住戸を併設(指導要綱)
集合住宅の建築及び管理に関する条例

杉並区:25平米以上。総戸数30戸を超える場合は、40平米の住戸を1/2以上(指導要綱)
ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱

北区:「集合住宅の建築及び管理に関する条例」の概要

板橋区:大規模建築物等または小規模住戸集合建築物を計画するとき

練馬区:ワンルーム形式集合住宅の建築に伴う手続き

足立区:「足立区環境整備基準」の協議事項(集合住宅編)について(指導要綱)

葛飾区:葛飾区中高層集合住宅等建設指導要綱(指導要綱)

江戸川区:江戸川区住宅等整備指導要綱(平成18年で廃止)

 

なぜワンルームマンションを規制するのでしょうか。

さまざまな理由があるようです。

・ワンルームマンションが増えすぎると、地域の人口構成がいびつになってしまうので。

・単身者が地域世帯の半分を超えると治安や地域活動に支障が出る

・単身者は生活のマナーが悪い。 (ゴミ出しのルールを守らない・騒音を出す・地域活動に参加しない・近隣住民とトラブルを起こしやすいなど)

・単身者は住民票を置かないことが多く、また、所得が低い人も多いため、住民税を取れないから。

・ ファミリー層を定着を狙い、人口増加・地域活性化を狙う。

ワンルームマンション税

なかでも豊島区では、狭小住戸集合住宅税(通称「ワンルームマンション税」)を課税しています。

http://www.city.toshima.lg.jp/zei/zeikin/houteigaizei/001777.html
(豊島区サイト)

 この税は、狭小な住戸を有する集合住宅の建築を抑制し、得られた税を良好な住宅供給の支援に投入することによって、ゆとりある住環境を実現しようとするものです。

区内の最近の世帯構成は、全世帯のうち単身世帯が約56%という偏った状況になっています。また一方では、区内の住宅で30平方メートルに満たない集合住宅の占める割合は約40%にもなり、いずれも23区で最も高くなっています。

偏った世帯構成の背景には、居住したくてもファミリー世帯向けの良質な住宅が少ない、という区内の住宅事情が反映されています。単身者向け住宅ももちろん必要ですが、狭い形態ばかりに偏った住宅の供給は、地域の構成員を限定させ、子育て、教育、福祉、町会活動など、多様な世帯が協力して地域ぐるみで行うべきまちづくりに将来、重大な支障をきたすことが懸念されます。

そこで、一定戸数以上の狭小な住戸を有する集合住宅を建築しようとする建築主へ課税することにより、負担が重くなるという状況を作り出すことで、1戸あたりの面積が少しでも広い住宅の供給を誘導していきます。

という訳で、ワンルームマンション条例のお話でした。

CA390100
CA390100 / jarumcaster

 

東京内見日記で書いた記事をリニューアルしました。

ワンルームマンション条例とは

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津波防災地域づくりの関する法律 重要事項説明書

今回はどちらかというと不動産会社向けの話題です。

重要事項説明書に追加事項ができました。不動産会社の人も未だに知らない人がいるようですので、説明しておきます。(賃貸の場合を説明します)

平成23年12月14日に「東日本大震災復興特別区域法」及び「津波防災地域づくりに関する法律」が施工されました。

津波防災地域づくりに関する法律について

それに合わせてそこで、宅地建物取引業にも一部改正の省令が出ました。

国土交通省 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(PDF)

全日本不動産協会 法改正情報

「東日本大震災復興特別区域法」及び「津波防災地域づくりに関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令、宅地建物取引業法施行規則及び賃貸住宅管理業務処理準則の一部改正について

標記について、「東日本大震災復興特別区域法」(平成23年法律第122号。以下「復興特区法」という。)が平成23年12月14日に公布されました。これに伴い、「東日本大震災復興特別区域法施行令」(平成23年政令第409号(平成23年12月22日公布))において宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)を下記のように改正し、平成23年12月26日から施行することとなりました。

改正の内容は下記のリンク先をご覧下さい(PDFファイルです)

通達文書  別紙①  別紙②  別紙③  別紙④

これにより、重要事項説明書に「津波災害警戒区域内か否か」の説明事項が追加されることになりました。

これまでも説明事項がいくつかありました。

登記記録に記載された事項等や、法令に基づく制限の概要、石綿使用調査結果の記録の有無や、耐震診断の有無など(他にもたくさんあります)。

それらに加えて、法律に関する説明事項があります。

  1. 宅地造成等記載法 造成宅地防災区域内か否か
  2. 土砂災害防止防止対策推進法 土砂災害警戒区域内か否か

これにさらに、今回、津波防災地域に関しての法律の説明が追加されました。

3.津波防災地域づくりに関する法律 津波災害警戒区域内か否か

という項目です。

さて、東京都の場合はどうでしょうか。実はこの法律、施行されたばかりで、2012年2月20日現在、東京都では津波防災警戒区域に関しての発表がなされていません。

そこで都庁の東京都都市整備局に聞いてみました。

津波警戒区域について説明事項として記載しなくてはいけないですが、まだ東京都では警戒区域が決められていないので、区域内か否かを判断することが出来ません。なので、(未指定)としてくださいとのことでした。

重要事項説明書

「未指定」ということを説明しなくてはいけないんですね。

ただ、区部直下型地震が起きても、都内での津波被害はないと想定されているので、津波災害警戒区域外になるのだと思います。(島しょのぞく

津波の高さは10cmあまりで、津波による被害はない。堤防の破壊などによる大きな水害の発生する可能性は小さい。

中央防災会議「首都直下地震対策専門委員会」が2004年11月17日に発表した内容によると、東京湾内で最高の津波の高さとなるのは、東京湾内直下型の地震で、その津波の高さは50cm未満と想定しています。
大きな津波を発生させるプレート型地震である東海・東南海地震が発生しても、伊豆半島等の地形上の理由から東京湾岸では津波の大きな影響を受けないと考えられています。

 

発表がありましたらまたここで報告いたします。

東京都防災ホームページ
堤頂的支身追夢者
堤頂的支身追夢者 / Adikos

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新江古田の読み方は?

都営大江戸線に「新江古田」という駅があります。

新江古田駅は、西武池袋線の「江古田」駅がすでにあるので、「新」江古田と命名された訳ですが、この江古田の読みがそれぞれ違うんです。

地名 中野区江古田 え

駅名 西武池袋線 江古田 えこ

駅名 都営大江戸線 新江古田 しんえ

練馬区の江古田駅周辺の商店街は、えことよんでいます。

正式な地名として中野区はという呼び方をしますが、練馬区の江古田駅や商店街などはえこと呼びます。

江古田駅と新江古田駅を結んでいる「江古田通り」は、中野区側はえごた通り、練馬区側はえこだ通りと呼びます。

どうしてこんなことになっているのかというと、

Wiki 江古田駅

  • 当駅の名称は、当駅周辺のかつての地名「江古田町」に由来している。
  • 当駅の読み方は「えこだ」である[26]。これに対し、同じく「江古田」と書く都営大江戸線の「新江古田」駅は「しんえごた」及び同駅周辺の地名「中野区江古田」は「えごた」と読む。なぜそのような違いが生じたか、詳しい理由は不明である。
  • 元々駅周辺は、現在の中野区江古田を含む「多摩郡江古田村」の新田として開発された場所(江古田新田)である。しかし、江古田新田は豊島郡上板橋村に属したため、明治以降の合併先が異なる事となり、江古田村は中野区の、江古田新田は板橋区(後に練馬区)の一部となった。

不明だそうです。

一説には、今は名前が変わった練馬区旭丘の地名が昔、江古田(えこだ)と呼ばれていたからだというのもあるが、Wikiには(えごた)という記載があるのでなんとも言えません。

Wiki 旭が丘

旧・武蔵国豊島郡上板橋村字江古田(えごた)。江古田新田として独立した扱いをされることもあった。その名の通り多摩郡江古田村(現在の中野区江古田)の新田(分村)である。1932年昭和7年)年の板橋区成立時に江古田町となり、1947年(昭和22年)の練馬区成立時に小竹町と共に移管された。

また、ややこしいことに、この新江古田駅は中野区江古田にはなく、中野区江原町に位置します。

もうなにがなんだか。こんがらがりますよね。

DSCN4227.JPG
DSCN4227.JPG / Osamu Iwasaki

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